こんにちは。マイクです。今日もご訪問いただきありがとうございます。
『週刊文春』によって経営コンサルタントの”ショーンK”こと
ショーン・マクアードル川上氏(47)の経歴詐称が報道された。
これにより、ショーンK氏は出演番組を次々と降板になるなど、波紋を呼んでいる。
週刊文春、Fridayが次々に直撃取材の内容をリリースしました、
学歴詐称の罪の考え方と、少々雑誌の要点を報告します。
【① ハーバード大学MBAとは?】
【②経歴詐称は罪になるか?】
【③コンサルタント料を返金してもらえるか?】
【④芸能事務所側、採用する番組側に責任は】
今回はこの4点について紹介いたしたく思います。
ハーバード大学MBAとは
MBA=Master of Business Administration (経営学修士号)の頭文字をとっております。
“ビジネススクール”と呼ばれる社会人を対象に経営学を教える大学院を修了すると取得できる。
「MBA取得者は、“経営のプロ”グローバル企業の経営者になるためには必須と言ってよい。」(名古屋大が気教授 岸本博行)
MBAは大きく分けて3つある。
国際機関の認証が“ない”ビジネススクールのMBA
国際機関の認証が“ある”ビジネススクールのMBA↓↓
ハーバード大学をはじめとする海外の有名大学など、日本では2校(慶応大学、名古屋商科大学)のみです。
「認証のあるスクールのMBAは世界で通用する。」(岸本さん)
「資格ではなく、学位なので誰でも取れるが、国際機関が認証しないと価値がない。」
世界のMBAランキング
(ファイナンシャルタイムズ発表)
(カリキュラムの充実度、卒業者の活躍度などから評価)
ーーーー 2015年 2014年 2013年
① ハーバード大学 ①ハーバード大学 ①ハーバード大学
② ロンドンビジネススクール ②スタンフォード大学②ロンドンビジネススクール
③ ペンシルバニア大学 ③ロンドンビジネススクール ③ペンシルバニア大学
「持っているというと“ハーバード”ですね!」と言われるぐらい有名です。
「ハーバードのMBAは、正にトップで“国際的に信用できる経営コンサルタント”という称号を得たに等しい」(岸本さん)
これほどまでに、世界的に有名だと知りませんでした。
川上氏は、大学を覗いた程度(?)で活用してのでしょうが、効果場抜群であったようですね!
数字の間違いがたびたびあり、違和感を抱いたテレビ関係者もいたようですが、
持ち前の、ルックス、声量、ポイントの抑え方などから、思い込みで信じてしまったのでしょうか?
経歴詐称は罪になるか?
課題設定:
「業績回復を期待して経営コンサルタントの力を得たいと
「ハーバード大学のMBA取得!親身になって相談に乗る」とのHPの経歴を見て、
契約締結した。」その後に、学歴詐称が発覚した!
との設定で3月18日の「ひるおび」で解説がありました。
<学歴詐称は犯罪になるか→“なる“>その場合の前提が重要だ!
軽犯罪法 第1条15号
「学位(大学や大学院卒業)外国におけるこれらに準ずるものを詐称した者は、
拘留又は科料(千円以上1万円未満の金選罰)に処する」とあり、
ハーバードのMBAは、外国の学位であるが、違反した場合は軽犯罪法違反となります。
「人を欺いて財物(金銭等)を交付させた者は10年以下の懲役に処する。」
つまり、“学歴作用だけでは詐欺罪にならない”ので、詐欺罪には金銭の交付が必要なのだ!
契約したが、学歴はウソで騙したことになり、コンサルタント料を支払わせた。
ことになり、詐欺罪の可能性もあるのです。
コンサルタント料を返金してもらえるか?
「契約相手が学歴を詐称したという理由だけでは、契約は取り消せない」ので、
契約を取り消すには、重要なポイントがあるのだ。・・と言います。
①学歴と契約した業務内容に強い関連性がある。
② 契約締結の動機に学歴が大きく影響した。
③ 相手方が積極的に虚偽の説明をした。
契約に詐称された学歴が大きく関係していた場合は契約取り消し可能となる。
今回の契約は、“経営のプロとしての特別な肩書”→①に該当する。
学歴から契約を決意した。→②に該当する。
パンフレット、クライアントへ説明した→③に該当する。
両者間で結んだ契約に、詐称された学歴が大きく関係しているので契約取り消しの可能姓がある。→コンサルタント料を返金してもらえるのです。
<金額はどれくらいか?>については。
・すでに会社経営の指導を受けている。・・全額返済されるかは、法律家の間でも争いがあるそうです。
・“ハーバードのMBAを理由に他のコンサルタント料よりも高い料金を設定”していれば少なくとも差額分は返金してもらえる。
という事で、このたびのショーンKに当てはめると、
【重要なポイント】に当てはまる状況ではないので、問題なしという事になりそうですね!
芸能事務所側、採用する番組側に責任は?
芸能事務所側が責任を負うことはないと思いますが、出演契約自体を番組側と芸能事務所とで取り交わしていれば、前述の損害賠償義務が生じます。
番組側も、スポンサーとの関係で責任問題が生じる可能性はあります。
また、採用する側にとって契約を結ぶ相手や社員の経歴を調べる義務は特段ありませんので、法的な責任を負うことはありません。
(出典:http://news.mynavi.jp/articles/2016/03/20/seank/)
<TW-1>
ショーンK 詐欺罪の可能性は…「行列」の北村弁護士が指摘 https://t.co/aRuory3ES6 学歴などの経歴詐称が明らかになり、活動自粛を発表したショーンKこと経営コンサルタントのショーン・マクアードル川上氏(47)。… pic.twitter.com/S5LxtsZ9Li
— 人気のあるニュース (@_RankingNews) 2016年3月17日
最後までお読みいただきありがとうございました。(^^♪
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