こんにちは!今日もご訪問いただきありがとうございます。
最近、駅のスピーカーから、キャリーバック事故防止のアナウンスが流れることが多くなってきました、
実は、キャリーバッグにつまづいて骨折し、「100万円強」の賠償を命じたケースも発生しました。
注意はしていたのですが、ついつい進路変更したり、階段で落下させたりと事故が増えております。
事故と判決の内容を吟味し、今後の参考にしていただきたいと思います。
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キャリーバックとは?

最近の旅行では、必需品となっておりますが、混雑して来ると意外に場所を占有するので、邪魔者に見えてきますよね!
キャリーバックとは、もともとはスーツケースに車輪を付けて者で、英語圏では、トロリーケースとも呼ばれますね!
車輪がついて鞄と言う意味のウィールドバッグ(Wheeled bag)とも呼ばれます。
最近では、小型のものまで車輪を付けているのが多く見受けられます。
車輪は、そこの4隅についているか、一片の2隅についており、推して哩引いたりして使用します。
取っ手や持ち手がついており、伸縮できるようにもなっております(テレスコピックルハンドル)。
液や空港など平坦で滑らかなところで使うには適しておりますが、アスファルトや砂利道では、進みにくく音もうるさいですね!
階段の上り下りでは、片に背負うひももなく、大型では女性はいつも苦労しているようです。混雑すると一人分のスペースを占有するのでトラブルになりやすいのです。
エスカレターからの落下事故もしばしば発生しており、特に歩きながら、会話に夢中になったり、スマホ操作しながらの歩行者は特に注意が必要です。

損害賠償命令の例とは?
2016年4月24日に東京地裁で損害賠償を命じる判決が出された事故である(判例時報2267号63頁)。
事案は次のようなものです。
「2014年のとある日の午後2時ころ、京王井の頭線吉祥寺駅で、当時88歳のA氏が対向してきたB氏の曳くキャリーバッグに接触して転倒し、骨折などの傷害を負った。
そこでA氏はB氏に対し治療費や慰謝料などの損害賠償を求めて提訴した。B氏はA氏がキャリーバッグに接触した事実を争ったものの、裁判所はA氏がB氏のキャリーバッグに接触して転倒した事実を認め、総額で103万7871円の損害賠償をA氏に支払うようB氏に命じたのである。」
判決はB氏の責任について以下のように述べている。
「歩行者が、駅構内のような人通りの多い場所でキャリーバッグを使用する場合には、曳いているキャリーバッグが他の歩行者の歩行を妨げたり、それに躓いて転倒させることのないよう注意すべき義務を負うと解されるところ、被告(B氏)はこの注意義務に違反して歩行中に曳いていた本件キャリーバッグを対面歩行中であった原告(A氏)の足に衝突させ、それに躓いた原告を転倒させて本件事故を生じさせたものであるから、同事故によって生じた原告の損害について不法行為責任を負うというべきである」
一般論としても具体的妥当性の点からも至極まっとうな判断である。
と言われているのです。

このように、大きくならないまでも、接触し相手に迷惑をかけた例を挙げると、相当の件数になると思われます。
混雑した歩行者の中には、老若男女様々な方がおられるのです。
たまたま、運悪く様々な“弱者”がおられます。
負傷した側の責任は?
しかし判決は、キャリーバッグを曳いていたB氏が全面的に悪いと断じたわけではなかったのです。
B氏がA氏に賠償するべき金額について、「過失相殺」によりA氏に生じた全損害のうち25%を減額したのである。
A氏に生じた全損害のうち、B氏は75%のみ負担すればよいとしたのである。
この点は、中々一般的には、納得しかねますが、共同社会はそうは判断しないのです。
過失相殺について判決は以下のようにいう。
「原告においても、歩行中は前方及び足下に注意し、特に駅構内のような通行人の多い場所では、対向の歩行者が大量の荷物を持っていたり、キャリーバッグを曳いていることは当然予測できることから、原告(A氏)においても、本件事故について一定の過失があることは否めない。そして本件事故の態様及び原告が高齢であることなど本件で認められる事情を総合すると、本件事故における原告の過失割合を25%と認定するのが相当である」
駅構内ではキャリーバッグを曳いている人がいることは誰でも当然予測できるのだから、
A氏も他人のキャリーバッグにぶつからないように相応の注意をせよ、というわけである。
運動神経の退化した老人などは、“避けるにも避けれない”と言う現象も起きるのです!
お互いに自分を守る義務はあるわけで、加害者だけが100%悪いとは思いませんが、
十分凶器になりえることを認識し、細心の注意を払っていただきたいものですね!
ネットの反応は?
どうしたの?朝日新聞。2015年最後の1面がまさかのキャリーバック事故防げって。 pic.twitter.com/yzlzAvgW3w
— 唐澤頼充 (@y_karasawa07) December 31, 2015
ボチボチ新幹線にて規制をしようと思っているが、きっと東京駅はスゲー人なんだろうなあ、、、人が多いのはまあしょうがないが、キャリーバック事故が多発するのが嫌なんだなア、、、使い慣れてない人が人混みのかなで使うと大事故になり得るんだよなぁ、、、
— 天の邪鬼-.-3 (@perversity) December 29, 2013
そういえば駅のホームでキャリーバック事故が多発しているので気をつけろとアナウンスしていた。最近の事象のような気がする。確かに増えている。昔は海外旅行でしか持たない感じだったが、力が衰えた「大人」や女性が多いのかと思うと意外とビジネスマンが多い感じがする。非力だと階段がきつい。
— 大垣尚司 (@HOhgaki) May 30, 2012
キャリーバッグでのトラブル 「100万円強」の賠償を命じた判決も #ldnews https://t.co/Y3Q5Sb0t48
キャリーバックを使う連中は、基本他人が迷惑してるのをまったく気にしない
— キム (@kimukimu1966) January 2, 2017
そのキャリーバッグ、危険につき 転倒事故で賠償判決も:朝日新聞デジタル https://t.co/XzI1Ho5QTw
これ、経験あるし、キャリーバックに足指当たるとほんま痛いから注意して欲しいわぁ(;´д`)しかも、ついに、転倒して救急車に運ばれる人も出たのかぁ。— 文字丸@うしとらはいいぞ (@gomozi) January 2, 2016
まとめ
判決の結果は、必ずしも被害者が有利とはならず、
以上のように、
“相応の回避義務”
を求められるのです。
結局、“やられ損”になるのです。
私は、この事実は大変矛盾していると思います。
加害者が、注意をすれば完全に防ぐことが出来るのです。
このことを強く訴えたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございます。